Q1
教育基本法が変わることが、どうしてそれほど大きな問題なのですか。法律は時代や状況に応じて改正するものでしょう? Q2 子どものいじめや自殺、不登校、荒れる学級など、学校には問題がたくさんあります。それらをなんとかするためにも法律の整備は必要なのではないですか? Q3 全面的な改正というけれど、何がどう変わるのですか? Q4 クリスチャンの信仰にとって、何か影響はあるのですか? Q5 具体的にクリスチャンの先生や生徒が困ることが、何かありますか? Q6 「愛国心」を教えるのが問題だといわれますが、新・教育基本法では「愛国心」という言葉そのものを使うのをやめ、「統治機構としての国を愛するわけではない」ということを政府が確認したので、それほど問題ないのではないでしょうか? Q7 クリスチャンも、国を愛することは大事なのではありませんか? Q8 新設の第十条(家庭教育)はキリスト教界でも重視していることですね? |
Q4
クリスチャンの信仰にとって、何か影響はあるのですか?
A4
尊い一個の人格が尊重されることは、人が神のかたちに造られたという聖書の価値観、人間観に通じるものです(創世記1:27他)。戦後、民主教育の基礎を築いた教育基本法の制定にあたっては、東大総長の南原繁、恵泉女学園創立者の河井道ら、平和教育を重んじていたクリスチャンたちが中心的に法案作成に関わりました。ですから、その教育基本法の理念には、聖書的な人間観、価値観が反映していたのです。ところが新・教育基本法では、憲法で保障されている信教の自由、思想・良心の自由、表現の自由など、クリスチャンにも関係の深い大切な「心」の領域に国家が踏み込み、国が善悪の道徳規範を定めて国民に押し付けようとしています。国が人のためにあるのではなく、国のために人があるという逆転が起こるのです。国家の目標達成のために有用かどうかで個人の価値が評価され、国のために有用な人材となるように教育されるようになります。これは、本来「神のかたち」である人間が、造り主である神以外のものに忠誠を強いられるということであり、その意味で「偶像崇拝」的な社会に変質していく危険な方向性といえます。
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