1. いったい私たちに何ができるのか、どう歩むべきか

  1. 更なる可能性

 しかし、教団委員会から公表された見解は、これまでの私たちの信仰の枠組みから、一歩前進することを促すものです。



  1. 国旗掲揚、国歌斉唱への対応「良心的不服従」

 何を考え、何を信じ、何に従うか――という「思想・良心・信教の自由」は、他のどのような自由にも優先する基本的人権と言われます。それは他のどのような法律があったとしても、それに優先して守られるべき人間にとって普遍的な権利であることが、日本国憲法(*1)でも国連人権規約(*2)でもうたわれています。たとえ国家でも、この自由を侵すことは許されません。従って、キリスト者は基本的には自分の置かれている国の法律に従うべきですが、法律の実際上の運用が基本的人権をないがしろにすることは、あってはならないことなのです。
 ですから、「日の丸」が国旗、「君が代」が国歌と法律で定められても、国やその機関が外交や公式の席、文書などで使用する旗と歌が正式に決まったということであって、「日本人ならだれもがその旗に敬礼し、その歌を歌わなければいけない」というものではないのです。この法律を楯にとって「従いたくないなら日本人をやめて外国へ行けばいい」などというのは、基本的人権を侵す暴言であり、容認できません。法律で決まっていても、「私はこの歌を歌いたくない」「私はこの旗を使いたくない」という自由は、より上位法である憲法と国連人権規約によって保障されていると考えられます。この「良心的不服従」の原則は、全体主義国家や強権国家でない民主的な法治国家であれば、守るのが当然の普遍的な価値です。
 もちろん、教団の見解にも「私たちは、『日の丸、君が代』の拒否を『強制』しません」とあるように、「日の丸、君が代」への賛成の気持ちも、明らかな信仰の良心によるものであれば尊重されるべきであると考えます。しかし、選択肢が「賛成」しかないとすれば、それは既に「強制」になっていることに留意しなければなりません。
 よくアメリカなど外国では国旗が大切にされ、国歌が歌われているではないか、と言われます。諸外国の中でも、法律で国旗・国家を定めているかどうかは様々ですが、いずれにしても民主国家であれば、それらを受け入れない個人の自由も確保することは当然の権利とみなされます。ましてや、学校教育の中ですべての児童・生徒に従わせるよう教師が強要されることなど、あり得ない国権の乱用というほかありません。
 基本的な人権とは、私たち信仰者にとっては、「神は自分のかたちに人を創造された」という聖書の人間観に基づくものであって、「思想・良心・信教の自由」を何ものも侵してはならないと考える基盤があります。ここに、その権利を国家と言えども侵してはならないという、明確な根拠があります。

*1 日本国憲法第一九条「思想及び良心の自由」思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

*2 市民的及び政治的権利に関する国際規約(人権規約B)第一八条「思想・良心及び宗教の自由」
  1. すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。
  2. 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。
  3. 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。
  4. この規約の締結国は、父母及び場合により法廷保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。



  1. ホーリスティックな福音理解

 ホーリスティックな福音理解が提唱される中で、「日の丸、君が代」に対する見解のような文書が、教団から公表されたことは大きな意味があります。このような課題を通じて、私たちが福音をよりよく理解し、私たちの宣教の豊かさにつながるよう願わされます。
 しかし、この問題への対処ということでは、当事者は本当につらく難しい判断をしなければならないと思います。私たちが単に信仰的な理想を掲げるだけではなく、迷いと悩みを共に分かち合い、支え合うことができるよう、私たちの人間理解が深まる機会ともさせていただきたいと願っています。